子が父から時価300万円の株式を50万円で譲渡を受けた場合、原則として父から子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課…
相続・事業承継 (26)
子が父から時価300万円の株式を50万円で譲渡を受けた場合、原則として父から子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
時価300万円の株式を50万円で譲り受けた場合、差額の250万円について父から子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となります(低額譲受)。
形式は売買でも、実質的には差額分を贈与したのと変わらないためです。
【みなし贈与財産】
低額譲受 時価と対価の差額
債務免除益 借金を免除してもらった場合の免除額
生命保険金 契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合
定期金に関する権利
【法人が相手の場合】
法人から著しく低い価額で財産を譲り受けた → 所得税(一時所得または給与所得)
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法人に著しく低い価額(時価の2分の1未満)で譲渡した → 時価で譲渡したものとみなして所得税
個人間か法人が絡むかで課税される税目が変わります。
【個人間で時価より低い価額により譲渡した場合の譲渡者】
実際の譲渡価額をもとに譲渡所得を計算する
譲り受けた側には贈与税、譲渡した側には実際の価額での譲渡所得、という扱いです。
【贈与税がかからないもの】
法人からの贈与により取得した財産(所得税の対象)
扶養義務者から受け取る生活費・教育費で通常必要と認められるもの
香典、祝物、見舞金で社会通念上相当と認められるもの
離婚による財産分与(過大な部分を除く)
相続開始の年に被相続人から受けた贈与
【負担付贈与】
受贈者 贈与財産の価額から負担額を差し引いた額に贈与税
贈与者 負担額を対価とする譲渡があったものとして所得税
【贈与税の納税義務者】
財産をもらった受贈者
【申告】
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (26)出典元ページ
最終更新日
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