子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、その年分の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控…

相続・事業承継 (26)

子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、その年分の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 暦年課税の基礎控除は、受贈者1人につき年間110万円です。贈与者が何人いても変わりません。父と母の両方から贈与を受けても、控除できるのは110万円です。 父から100万円、母から100万円を受けた場合 課税価格 = 200万円 - 110万円 = 90万円 贈与者ごとに110万円ではない、という点がこの設問の核心です。もらった人を基準に1年で110万円と覚えてください。 【暦年課税】 期間  1月1日から12月31日までの1年間
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基礎控除 受贈者1人につき110万円 申告  贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで 申告先 受贈者の住所地の税務署 年110万円以下であれば申告は不要です。 【税率】 特例贈与財産 直系尊属から18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)の者への贈与(特例税率) 一般贈与財産 それ以外(一般税率) 親や祖父母からの贈与は税率が低く設定されています。 【贈与税がかからないもの】 扶養義務者からの生活費・教育費で通常必要と認められるもの 香典、祝物、見舞金で社会通念上相当と認められるもの 法人からの贈与(所得税の対象) 法人からもらった場合は贈与税ではなく所得税(一時所得)になります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (26)出典元ページ

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