贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。…

相続・事業承継 (27)

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である必要があります。 【贈与税の配偶者控除】 婚姻期間 20年以上(1年未満の端数は切り捨て) 控除額  最高2,000万円(基礎控除110万円と合わせて2,110万円) 対象   居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭 居住要件 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みであること 回数   同じ配偶者からは一生に一度だけ
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申告   控除により納税額がゼロになる場合も申告が必要 婚姻期間は20年以上で、19年11カ月では受けられません。端数は切り上げないので注意してください。 【生前贈与加算との関係】 相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されるが、配偶者控除の適用を受けた部分は加算されない 相続の直前に行った贈与でも、この控除を受けた2,000万円は相続財産に持ち戻されません。この点が大きな利点です。 【関連する非課税制度】 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 教育資金の一括贈与に係る非課税 結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税 これらは直系尊属からの贈与が対象で、配偶者からの贈与は対象外です。※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (27)出典元ページ

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