贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。…
相続・事業承継 (27)
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である必要があります。
【贈与税の配偶者控除】
婚姻期間 20年以上(1年未満の端数は切り捨て)
控除額 最高2,000万円(基礎控除110万円と合わせて2,110万円)
対象 居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭
居住要件 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みであること
回数 同じ配偶者からは一生に一度だけ
解説の続きをみる続きを閉じる
申告 控除により納税額がゼロになる場合も申告が必要
婚姻期間は20年以上で、19年11カ月では受けられません。端数は切り上げないので注意してください。
【生前贈与加算との関係】
相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されるが、配偶者控除の適用を受けた部分は加算されない
相続の直前に行った贈与でも、この控除を受けた2,000万円は相続財産に持ち戻されません。この点が大きな利点です。
【関連する非課税制度】
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
教育資金の一括贈与に係る非課税
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税
これらは直系尊属からの贈与が対象で、配偶者からの贈与は対象外です。※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (27)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2019年9月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )であ
- 2021年1月 (27)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、相続時精算課税と併用
- 2022年1月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )であ
- 2023年1月 (27)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた
- 2023年9月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )であ
- 2025年5月 (56)贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居
スポンサーリンク

