建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について( )内の建築物に関する規定が適…
不動産 (54)
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について( )内の建築物に関する規定が適用される。
- (1)防火地域
- (2)準防火地域
- (3)敷地の過半が属する地域
正答 (1)
正答は (1)。防火地域です。
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について厳しいほうである防火地域の規定が適用されます。
建物は一体のものとして扱われるためです。建物の一部が防火地域の外にはみ出していても、全体に防火地域の規制がかかります。
【敷地が2つの地域・地区にまたがる場合の扱い】
用途制限 敷地の過半が属する用途地域の制限が敷地全体に適用される
建蔽率・容積率 それぞれの部分ごとに計算し、加重平均する
防火規制 厳しいほうの規制が建物全体に適用される
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用途は過半で決める、建蔽率と容積率は加重平均、防火規制は厳しいほう。3つで扱いが違うので並べて覚えてください。
選択肢3の「敷地の過半が属する地域」は用途制限の扱いです。
【防火地域・準防火地域】
市街地における火災の危険を防ぐために定められる
規模や階数に応じて、耐火建築物や準耐火建築物とすることが求められる
【建蔽率の緩和】
防火地域内にある耐火建築物等 10%加算
特定行政庁が指定する角地 10%加算
両方に該当する場合 20%加算
建蔽率80%の地域内で防火地域内にある耐火建築物 制限なし(100%)
防火性能を高めれば建蔽率が緩和される、という仕組みです。
【防火壁で区画されている場合】
防火壁で区画されていれば、それぞれの地域の規制を適用できる
【建築確認】
一定の建築物の新築・増改築等には、着工前に建築主事等の確認を受ける必要がある
防火地域・準防火地域内では、規模にかかわらず増改築にも確認が必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (54)出典元ページ
最終更新日
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