宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、…
不動産 (22)
宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
専任媒介契約の業務処理状況の報告は、2週間に1回以上です。2カ月に1回では足りません。
【3つの媒介契約】
一般媒介契約 他業者への重ねての依頼 可/自己発見取引 可/有効期間の制限なし/報告義務なし/指定流通機構への登録義務なし
専任媒介契約 重ねての依頼 不可/自己発見取引 可/有効期間3カ月以内/2週間に1回以上報告/7日以内に登録
専属専任媒介契約 重ねての依頼 不可/自己発見取引 不可/有効期間3カ月以内/1週間に1回以上報告/5日以内に登録
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自己発見取引とは、依頼者が自分で買主を見つけて直接契約することです。専属専任だけがこれを禁じています。
数字は「3カ月」「2週間/1週間」「7日/5日」の3組です。専属専任のほうが縛りが強いぶん、業者の義務も重い、という向きで覚えると取り違えません。
有効期間を3カ月より長く定めた場合、その期間は3カ月に短縮されます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (22)出典元ページ
最終更新日
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