所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。…
タックスプランニング (16)
所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
所得税では超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなります。
【超過累進税率】
所得が増えた部分にだけ高い税率がかかる
所得全体に高い税率がかかるわけではない
税率の区分をまたいでも、手取りが逆転することはありません。
【所得税の税率】
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%
330万円超695万円以下 20%
695万円超900万円以下 23%
900万円超1,800万円以下 33%
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1,800万円超4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%
【計算例】
課税総所得金額250万円の場合
195万円 × 5% + (250万円 - 195万円) × 10% = 97,500円 + 55,000円 = 152,500円
速算表を使えば 250万円 × 10% - 97,500円 = 152,500円 と一度で計算できます。
【比例税率が使われるもの】
住民税の所得割 一律10%
上場株式等の譲渡所得 20.315%
預貯金の利子 20.315%
【所得税の基本的な性格】
個人単位課税 世帯ではなく個人ごとに計算する
申告納税方式 納税者が自ら税額を計算して申告する
暦年単位課税 1月1日から12月31日までの1年間
【納税義務者】
居住者(非永住者以外) 国内外すべての所得に課税される
非居住者 国内源泉所得にのみ課税される
【復興特別所得税】
基準所得税額の2.1%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (16)出典元ページ
最終更新日
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