所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上…

タックスプランニング (17)

所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 NISA口座内で生じた上場株式の譲渡損失は、税務上ないものとされます。特定口座や一般口座の譲渡益と損益通算することはできません。 利益が非課税である代わりに、損失も税務上は存在しないものとして扱われます。有利な面だけを受け取ることはできない、という仕組みです。 【NISA口座の損失の扱い】 他の口座の譲渡益と損益通算できない 配当所得と損益通算できない 翌年以降への繰越控除もできない 【課税口座での損益通算】 上場株式等の譲渡損失 → 上場株式等の譲渡益、申告分離課税を選択した配当所得等と通算できる
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通算しきれない損失  → 確定申告により翌年以後3年間繰り越せる 繰越控除を受けるには、損失が生じた年から毎年続けて確定申告をする必要があります。 【特定口座】 源泉徴収あり 証券会社が納税まで行う。原則として確定申告は不要 源泉徴収なし 年間取引報告書をもとに確定申告する 源泉徴収ありの口座でも、複数の口座の損益を通算したい場合や、損失を繰り越したい場合は確定申告が必要です。 【新NISA(2024年以降)】 つみたて投資枠 年間120万円 成長投資枠   年間240万円 非課税保有限度額 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円) 非課税保有期間  無期限 売却すれば、その分の枠が翌年に復活します。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (17)出典元ページ

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