給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければなら…
タックスプランニング (20)
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
給与所得者で確定申告が必要になるのは、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合です。1,000万円ではありません。
【給与所得者で確定申告が必要な主な場合】
給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
2カ所以上から給与を受けている場合
同族会社の役員等で、その会社から貸付金の利子や賃貸料を受けている場合
災害減免法により源泉徴収の猶予を受けた場合
2,000万円と20万円という数字を押さえてください。
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【確定申告をすれば還付を受けられる場合】
医療費控除の適用を受ける
雑損控除の適用を受ける
寄附金控除の適用を受ける(ワンストップ特例を使う場合を除く)
住宅借入金等特別控除の1年目
年の途中で退職し、年末調整を受けていない
【年末調整で受けられる控除】
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
住宅借入金等特別控除の2年目以降
【確定申告の期間】
翌年2月16日から3月15日まで
還付を受けるための申告は、翌年1月1日から5年間できます。
【給与所得控除】
収入金額に応じて計算される
上限は195万円(給与収入850万円超)
【所得金額調整控除】
給与収入が850万円超で、23歳未満の扶養親族がいる場合などに適用される
※ひとり親控除、給与所得控除の上限195万円、所得金額調整控除は2020年分からです。出題当時(2019年分)は、寡婦(寡夫)控除、上限220万円(給与収入1,000万円超)で、所得金額調整控除はありませんでした。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (20)出典元ページ
最終更新日
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