給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければなら…

タックスプランニング (20)

給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 給与所得者で確定申告が必要になるのは、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合です。1,000万円ではありません。 【給与所得者で確定申告が必要な主な場合】 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合 給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合 2カ所以上から給与を受けている場合 同族会社の役員等で、その会社から貸付金の利子や賃貸料を受けている場合 災害減免法により源泉徴収の猶予を受けた場合 2,000万円と20万円という数字を押さえてください。
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【確定申告をすれば還付を受けられる場合】 医療費控除の適用を受ける 雑損控除の適用を受ける 寄附金控除の適用を受ける(ワンストップ特例を使う場合を除く) 住宅借入金等特別控除の1年目 年の途中で退職し、年末調整を受けていない 【年末調整で受けられる控除】 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除 住宅借入金等特別控除の2年目以降 【確定申告の期間】 翌年2月16日から3月15日まで 還付を受けるための申告は、翌年1月1日から5年間できます。 【給与所得控除】 収入金額に応じて計算される 上限は195万円(給与収入850万円超) 【所得金額調整控除】 給与収入が850万円超で、23歳未満の扶養親族がいる場合などに適用される ※ひとり親控除、給与所得控除の上限195万円、所得金額調整控除は2020年分からです。出題当時(2019年分)は、寡婦(寡夫)控除、上限220万円(給与収入1,000万円超)で、所得金額調整控除はありませんでした。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (20)出典元ページ

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