書面による贈与において、相続税法上、財産の取得時期は当該贈与契約の効力が発生した時とされる。…

相続・事業承継 (26)

書面による贈与において、相続税法上、財産の取得時期は当該贈与契約の効力が発生した時とされる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 書面による贈与では、財産の取得時期は贈与契約の効力が発生した時とされます。 【贈与財産の取得時期】 書面による贈与   贈与契約の効力が発生した時 書面によらない贈与 贈与の履行があった時 書面があれば契約の内容が明確なので、その時点を基準にできます。書面がなければ、実際に渡された時をもって判断するほかありません。 【書面による贈与と書面によらない贈与】 書面による贈与   履行前でも解除できない 書面によらない贈与 すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が解除できる
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【贈与契約の性質】 諾成契約 当事者の意思表示の合致だけで成立する(書面は成立の要件ではない) 片務契約 贈与者だけが義務を負う 無償契約 対価がない 口頭でも契約は成立します。成立することと、解除できることは別の話です。 【特殊な贈与】 定期贈与  毎年一定額を贈与する。贈与者または受贈者の死亡により効力を失う 負担付贈与 受贈者に一定の義務を負わせる。受贈者が義務を履行しない場合、贈与者は契約を解除できる 死因贈与  贈与者の死亡により効力が生じる。相続税の課税対象 【負担付贈与の課税】 受贈者 贈与財産の価額から負担額を差し引いた額に贈与税 贈与者 負担額を対価とする譲渡があったものとして所得税 【贈与税の申告と納付】 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで受贈者の住所地の所轄税務署 金銭による一括納付が原則 一定の要件を満たせば最長5年の延納ができる(物納はできない)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (26)出典元ページ

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