個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない…

タックスプランニング (17)

個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 非上場株式の配当であっても、少額配当に該当すれば所得税の確定申告不要制度を選択できます。金額の多寡にかかわらず選択できない、というのは誤りです。 【少額配当】 1回に支払を受ける配当金額が、次の算式で計算した金額以下であるもの 10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12 年1回の配当(計算期間12カ月)であれば10万円以下、年2回(6カ月)であれば5万円以下が目安です。 非上場株式の配当は20.42%(所得税と復興特別所得税)が源泉徴収されます。少額配当について申告不要を選んだ場合でも、住民税では申告が必要です。
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【上場株式等の配当の課税方法】 総合課税   配当控除を受けられる/損益通算はできない 申告分離課税 上場株式等の譲渡損失と損益通算できる/配当控除は受けられない 申告不要   源泉徴収だけで完結する 【上場株式等の配当の源泉徴収】 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) 【大口株主】 発行済株式総数の3%以上を保有する個人は、上場株式等でも総合課税となる 【配当控除】 総合課税を選択した内国法人からの配当が対象 J-REITの分配金、外国法人からの配当、NISA口座内の配当は対象外 【課税総所得金額と控除率】 1,000万円以下の部分 配当所得の10% 1,000万円超の部分  配当所得の5% 総合課税を選ぶか申告分離課税を選ぶかは、その人の所得水準によって有利不利が変わります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (17)出典元ページ

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