個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。…
タックスプランニング (16)
個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
法人からの贈与により取得した財産は、贈与税ではなく所得税の課税対象です。
贈与税は相続税を補完する税なので、相続が起こらない法人からの贈与は対象外とされています。
【法人からの贈与の課税】
勤務先の法人から受けた場合 給与所得
雇用関係のない法人から受けた場合 一時所得
【贈与税がかからないもの】
法人からの贈与により取得した財産(所得税の対象)
扶養義務者から受け取る生活費・教育費で、通常必要と認められるもの
香典、祝物、見舞金で社会通念上相当と認められるもの
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相続開始の年に被相続人から受けた贈与(相続税の対象になる)
離婚による財産分与(過大な部分を除く)
【贈与税の課税対象となるもの(みなし贈与財産)】
低額譲受 時価より著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の差額
債務免除益 借金を免除してもらった場合
生命保険金 契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合
定期金に関する権利
【贈与税の納税義務者】
財産をもらった人(受贈者)
【申告と納付】
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで受贈者の住所地の所轄税務署に申告する
金銭による一括納付が原則
一定の要件を満たせば最長5年の延納ができる(物納はできない)
相続税には物納がありますが、贈与税にはありません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (16)出典元ページ
最終更新日
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