物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末…

タックスプランニング (18)

物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末)棚卸高」の算式により求められる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 売上原価 = 年初(期首)棚卸高 + 年間仕入高 - 年末(期末)棚卸高 期首にあった在庫と、その年に仕入れた分を足し、売れ残った期末の在庫を引くと、実際に売れた商品の原価が出ます。 在庫が増えた年は、仕入れた額のうち費用にできる部分が減ります。仕入れただけでは費用にならず、売れた時点で費用になる、という考え方です。 【事業所得の金額】 総収入金額 - 必要経費 【必要経費になるもの】 売上原価 従業員の給与 減価償却費 事業用資産の固定資産税、火災保険料
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水道光熱費、通信費、広告宣伝費 事業のための借入金の利子 【必要経費にならないもの】 生計を一にする親族に支払った給与(青色事業専従者給与、事業専従者控除を除く) 事業主自身の生命保険料、国民年金保険料(所得控除の対象) 所得税、住民税 事業主自身の給与 家事関連費は、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に限り、その部分を必要経費にできます。 【棚卸資産の評価方法】 原価法(最終仕入原価法、先入先出法、総平均法など) 低価法(青色申告者のみ選べる) 届出をしない場合は最終仕入原価法になります。 【収入を計上する時期】 商品の引渡しがあった日 代金を受け取った日ではありません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (18)出典元ページ

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