土地は、減価償却資産ではない。…

タックスプランニング (19)

土地は、減価償却資産ではない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 土地は時の経過によって価値が減少しないため、減価償却の対象になりません。 【減価償却の対象とならない資産】 土地 借地権 電話加入権 書画、骨とう(時の経過により価値が減らないもの) 建設中の資産 【減価償却資産】 建物、建物附属設備、構築物 機械装置、車両運搬具、器具備品 無形固定資産(ソフトウェア、特許権など) 土地付きの建物を購入した場合は、取得価額を土地と建物に区分する必要があります。土地の部分は償却できないためです。
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【償却方法】 建物       定額法のみ(1998年4月1日以後取得分) 建物附属設備・構築物 定額法のみ(2016年4月1日以後取得分) 機械装置、車両、器具備品 定額法または定率法を選べる 【法定償却方法】 所得税 定額法 法人税 定率法(機械装置等の場合) 届出をしなければ、個人は定額法になります。 【少額の減価償却資産】 取得価額10万円未満 全額をその年の必要経費にできる 10万円以上20万円未満 3年間で均等償却できる 青色申告者は30万円未満のものを年間300万円まで全額必要経費にできる 【年の途中で取得した場合】 月割りで計算する(1カ月未満の端数は1カ月とする) 【土地の譲渡】 取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (19)出典元ページ

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