建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳し…

不動産 (22)

建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 敷地が2つの用途地域にまたがる場合、用途制限は敷地の過半が属する用途地域の規定が敷地全体に適用されます。厳しいほうではありません。 【またがる場合の扱い】 用途制限    過半を占める用途地域の制限が敷地全体に適用される 建蔽率・容積率 それぞれの部分ごとに計算し、加重平均する 防火規制    厳しいほうの規制が建物全体に適用される 厳しいほうが適用されるのは防火規制です。用途制限と混同させるのがこの設問の狙いです。 【建蔽率の加重平均の例】
解説の続きをみる続きを閉じる
200平方メートル(建蔽率60%)と100平方メートル(建蔽率80%)にまたがる敷地 建築面積の上限 = 200 × 0.6 + 100 × 0.8 = 200平方メートル 【防火規制】 防火地域と準防火地域にまたがる場合、原則として防火地域の規制が建物全体に適用される 建物は一体のものとして扱われるためです。 【建蔽率の緩和】 特定行政庁が指定する角地      10%加算 防火地域内にある耐火建築物等    10%加算 両方に該当する場合         20%加算 建蔽率80%の地域内で防火地域内にある耐火建築物 制限なし(100%) 【容積率の制限】 前面道路の幅員が12メートル未満の場合、指定容積率と、幅員に一定の数値を乗じた値のいずれか小さいほうが上限になる 住居系 幅員 × 4/10 その他 幅員 × 6/10 【2つ以上の道路に接する場合】 幅員の広いほうを前面道路として計算する

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (22)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「不動産」のほかの問題

  1. 2019年9月 (22)住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な
  2. 2021年1月 (53)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準
  3. 2022年1月 (24)建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権
  4. 2022年9月 (55)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)の課税標準
  5. 2023年9月 (51)相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地
  6. 2025年5月 (22)借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク