建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳し…
不動産 (22)
建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
敷地が2つの用途地域にまたがる場合、用途制限は敷地の過半が属する用途地域の規定が敷地全体に適用されます。厳しいほうではありません。
【またがる場合の扱い】
用途制限 過半を占める用途地域の制限が敷地全体に適用される
建蔽率・容積率 それぞれの部分ごとに計算し、加重平均する
防火規制 厳しいほうの規制が建物全体に適用される
厳しいほうが適用されるのは防火規制です。用途制限と混同させるのがこの設問の狙いです。
【建蔽率の加重平均の例】
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200平方メートル(建蔽率60%)と100平方メートル(建蔽率80%)にまたがる敷地
建築面積の上限 = 200 × 0.6 + 100 × 0.8 = 200平方メートル
【防火規制】
防火地域と準防火地域にまたがる場合、原則として防火地域の規制が建物全体に適用される
建物は一体のものとして扱われるためです。
【建蔽率の緩和】
特定行政庁が指定する角地 10%加算
防火地域内にある耐火建築物等 10%加算
両方に該当する場合 20%加算
建蔽率80%の地域内で防火地域内にある耐火建築物 制限なし(100%)
【容積率の制限】
前面道路の幅員が12メートル未満の場合、指定容積率と、幅員に一定の数値を乗じた値のいずれか小さいほうが上限になる
住居系 幅員 × 4/10
その他 幅員 × 6/10
【2つ以上の道路に接する場合】
幅員の広いほうを前面道路として計算する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (22)出典元ページ
最終更新日
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