建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m…

不動産 (23)

建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 建築物の敷地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません(接道義務)。 火災時の消火活動や避難のための通路を確保することが目的です。この要件を満たさない土地には建物を建てられません。 【接道義務】 幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接すること 都市計画区域および準都市計画区域内で適用される 【2項道路(みなし道路)】 建築基準法の適用時にすでに建物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの
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道路の中心線から水平距離2メートル後退した線が道路の境界線とみなされる(セットバック) 片側が川やがけの場合は、その反対側から4メートル後退する 【セットバック部分の扱い】 建物や塀を建てられない 建蔽率・容積率を計算する際の敷地面積に算入しない 道路とみなされる部分なので、敷地として使えません。その分、建てられる建物は小さくなります。 【建築基準法上の道路】 道路法、都市計画法等による幅員4メートル以上の道路 2項道路 位置指定道路(特定行政庁から位置の指定を受けた私道) 【建蔽率と容積率】 建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積 【前面道路の幅員による容積率の制限】 前面道路の幅員が12メートル未満の場合、指定容積率と、幅員に一定の数値を乗じた値のいずれか小さいほうが上限になる 接道義務を満たす幅員4メートルの道路でも、容積率が制限されることがあります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (23)出典元ページ

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