建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数によ…
不動産 (24)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
建替え決議には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要です。3分の2以上ではありません。
【区分所有法の主な決議要件】
建替え 5分の4以上
規約の設定・変更・廃止 4分の3以上
共用部分の重大な変更 4分の3以上
管理組合法人の設立 4分の3以上
使用禁止・競売の請求 4分の3以上
共用部分の軽微な変更・管理 過半数
管理者の選任・解任 過半数
建替えだけが5分の4、それ以外の重要事項は4分の3、通常の管理は過半数、という3段階です。もっとも影響の大きい建替えに、もっとも高い賛成が求められます。
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いずれも「区分所有者および議決権」の両方の要件を満たす必要があります。区分所有者は頭数、議決権は専有部分の床面積の割合によります。※2026年10月時点では、2026年4月施行の改正区分所有法により、建替えなど区分所有権の処分を伴う決議を除き、決議は集会の出席者(書面や代理人による議決権の行使を含む)の多数決によります。建替え決議は原則5分の4のままですが、耐震性の不足など一定の事由があれば4分の3に下がります。
【集会】
管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない
招集通知は原則として会日の1週間前までに発する(建替え決議は2カ月前)
【専有部分と共用部分】
専有部分 構造上・利用上の独立性がある部分
共用部分 廊下、階段、エレベーター、エントランスなど
法定共用部分 性質上当然に共用部分となるもの
規約共用部分 管理人室や集会室など、規約で定めたもの(登記が必要)
【敷地利用権】
原則として専有部分と分離して処分できない
【規約の効力】
区分所有者の包括承継人・特定承継人にも及ぶ
占有者(賃借人)も使用方法については規約に従う
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (24)出典元ページ
最終更新日
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