宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすること…
不動産 (53)
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられているが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
- (1)① 専任媒介契約 ② 一般媒介契約
- (2)① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
- (3)① 専任媒介契約 ② 専属専任媒介契約
正答 (1)
正答は (1)。専任媒介契約と一般媒介契約です。
【媒介契約の3つの型】
一般媒介契約 複数業者に依頼できる/自己発見取引が可能/有効期間の制限なし/報告義務なし/指定流通機構への登録義務なし
専任媒介契約 1社のみ/自己発見取引が可能/有効期間は最長3カ月/2週間に1回以上の報告義務/7日以内に指定流通機構へ登録
専属専任媒介契約 1社のみ/自己発見取引は不可/有効期間は最長3カ月/1週間に1回以上の報告義務/5日以内に指定流通機構へ登録
重ねて依頼できるのは一般媒介契約だけです。専任と専属専任はどちらも1社に限られます。
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選択肢3は専任と専属専任を並べていますが、どちらも重ねて依頼できないので誤りです。
【自己発見取引】
依頼者が自分で買主を見つけて直接契約すること
専属専任媒介契約では認められない
専属専任のほうが制約が強いぶん、業者側の義務(報告の頻度、登録の期限)も重くなっています。
【有効期間】
専任・専属専任 最長3カ月
これより長く定めても3カ月に短縮される
自動更新の特約は無効
【報酬の限度額(売買の媒介)】
200万円以下の部分 5%
200万円超400万円以下の部分 4%
400万円超の部分 3%
速算式は「取引価額 × 3% + 6万円」(400万円超の場合)で、これに消費税が加わります。
売主と買主の双方から依頼を受けた場合、それぞれから限度額まで受け取れます。
【重要事項の説明】
契約が成立するまでに、宅地建物取引士が書面を交付して説明する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (53)出典元ページ
最終更新日
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