国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期…
ライフプランニングと資金計画 (33)
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。
- (1)① に算入され ② にも反映される
- (2)① に算入されず ② にも反映されない
- (3)① には算入されるが ② には反映されない
正答 (3)
正答は (3)。受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されません。
学生納付特例の適用を受けた期間は、追納しなければ老齢基礎年金の年金額には反映されません。ただし、受給資格期間(10年)には算入されます。
【保険料を納めなかった期間の扱い】
学生納付特例・納付猶予 受給資格期間に算入される/年金額に反映されない
全額免除 受給資格期間に算入される/年金額に2分の1が反映される
4分の3免除 年金額に8分の5が反映される
半額免除 年金額に4分の3が反映される
解説の続きをみる続きを閉じる
4分の1免除 年金額に8分の7が反映される
未納 受給資格期間に算入されない/年金額に反映されない
学生納付特例は免除と違い、年金額にはまったく反映されません。ここが法定免除・申請免除との大きな違いです。
反映される割合は、国庫負担が2分の1であることから来ています。全額免除でも国が負担する2分の1は年金額に反映される、という仕組みです。
【追納】
追納できるのは10年以内
3年度目以降に追納する場合は加算額が上乗せされる
【障害・遺族年金との関係】
学生納付特例の期間も保険料納付済期間と同様に扱われ、障害基礎年金や遺族基礎年金の保険料納付要件では不利にならない
届出をせずに未納のままにすると、障害を負ったときに障害基礎年金を受けられないおそれがあります。手続きをしておく意味はここにあります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (33)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2020年1月 (4)厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを
- 2021年1月 (35)厚生年金保険の被保険者期間が原則として( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得
- 2022年5月 (31)毎年一定金額を積み立てながら、一定の利率で複利運用した場合の一定期間経過後の元利合計額を
- 2023年5月 (2)雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離
- 2024年1月 (33)厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、
- 2019年1月 (31)現在保有している資金(元金)を一定の利率によって複利運用しながら毎年一定金額を一定の期間
スポンサーリンク

