Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、( )となる。な…

タックスプランニング (47)

Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。

FP技能検定3級 2021年5月 (47)の表
正答 (2)
正答は (2)。700万円です。 雑所得の損失は損益通算できません。通算できるのは不動産所得と事業所得の損失だけです。 800万円(不動産所得) - 100万円(事業所得の損失) = 700万円 雑所得の損失50万円は通算しない 【損益通算できる4つの所得】 不動産所得 事業所得 山林所得 譲渡所得 頭文字をとって「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えるのが定番です。この4つ以外の損失は、他の所得と相殺できません。 【4つに該当しても通算できない主な損失】 不動産所得のうち、土地を取得するための借入金の利子に相当する部分
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生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権、貴金属など)の譲渡損失 株式等の譲渡損失(上場株式等の配当所得等とは損益通算できる) 土地・建物等の譲渡損失(一定の居住用財産を除く) 土地の借入金利子の部分だけが除かれる点は、不動産所得でよく問われます。 【通算できない所得の例】 雑所得  仮想通貨の損失、公的年金等の損失など 一時所得 支出が収入を上回っても他の所得と相殺できない 配当所得 原則として通算できない 給与所得 利子所得 雑所得と一時所得は、損失が出ても切り捨てになります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (47)出典元ページ

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