給与所得者が25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算…

タックスプランニング (46)

給与所得者が25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、( )となる。

正答 (3)
正答は (3)。800万円 + 70万円 × (25年 - 20年) = 1,150万円です。 【退職所得控除額】 勤続年数20年以下  40万円 × 勤続年数(最低80万円) 勤続年数20年超   800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) 勤続25年なので下の式を使います。 800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円 選択肢1は控除額を2分の1にしていますが、2分の1にするのは控除後の金額であって控除額ではありません。選択肢2は20年超の部分に40万円を使っており、20年以下の式と混ぜています。
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【退職所得の金額】 (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 この設例では (2,000万円 - 1,150万円) × 1/2 = 425万円 勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。24年1カ月なら25年です。 【2分の1にしない場合】 勤続年数5年以下の役員等の退職金は2分の1を適用しない 勤続年数5年以下の役員等以外は、300万円を超える部分について2分の1を適用しない(2022年分から) 【退職所得の課税】 分離課税 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適正な源泉徴収で課税関係が終了し、確定申告は不要 提出しない場合は収入金額に20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算する 申告書を出すか出さないかで手続きが大きく変わります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (46)出典元ページ

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