確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。…

タックスプランニング (17)

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、退職所得として課税されます。 【受取方法と所得区分】 一時金  退職所得(退職所得控除が使える) 年金   公的年金等の雑所得(公的年金等控除が使える) 併用   それぞれの区分で計算する どちらにも控除が用意されていて、税負担が軽くなる仕組みです。 【退職所得の計算】 退職所得 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2 【退職所得控除額】 勤続年数20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
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勤続年数20年超  800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) iDeCoの場合、勤続年数にあたるのは掛金を拠出した期間です。 【注意点】 勤務先の退職金と同じ年に受け取ると、退職所得控除を合算して計算するため控除枠を使い切ることがある 受け取る年をずらすことで控除を有効に使える場合があります。ただし一定期間内に重なると調整が入るため、単純にずらせばよいというものではありません。 一時金なら退職所得、年金なら雑所得。一時所得と取り違えさせる設問が繰り返し出ます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (17)出典元ページ

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