所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養…

タックスプランニング (49)

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。

正答 (3)
正答は (3)。19歳以上23歳未満です。 【扶養控除の区分】 一般の控除対象扶養親族 16歳以上      38万円 特定扶養親族      19歳以上23歳未満  63万円 老人扶養親族(同居老親等以外) 70歳以上  48万円 老人扶養親族(同居老親等)   70歳以上  58万円 年齢はその年の12月31日時点で判定します。 特定扶養親族の控除額が大きいのは、大学生の時期に教育費の負担が重くなることを踏まえたものです。 16歳未満の年少扶養親族には扶養控除がありません。児童手当があるためです。
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【扶養親族の要件】 生計を一にする配偶者以外の親族であること 合計所得金額が48万円以下であること(給与収入のみなら103万円以下) 青色事業専従者として給与を受けていないこと 【配偶者控除】 控除対象配偶者 合計所得金額48万円以下 控除額     納税者本人の合計所得金額に応じて38万円・26万円・13万円 本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用を受けられない 【配偶者特別控除】 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下 控除額は配偶者の所得に応じて段階的に減る ※2026年10月時点では、扶養親族・控除対象配偶者の所得要件は2025年分が58万円以下、2026年分からは62万円以下で、配偶者特別控除の範囲もその額を超え133万円以下になります。 配偶者控除には本人の所得制限がありますが、扶養控除にはありません。この違いも押さえてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (49)出典元ページ

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