子が父親からの贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後、子は父親からの贈与…

相続・事業承継 (26)

子が父親からの贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後、子は父親からの贈与により取得した財産について暦年課税を選択することはできない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については、以後の年も暦年課税に戻すことはできません。 【相続時精算課税の要点】 特別控除 特定贈与者ごとに累計2,500万円 税率   超過部分に一律20% 基礎控除 年110万円(2024年から新設。特別控除とは別枠) 贈与者  60歳以上の父母・祖父母 受贈者  18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)の子・孫 選択   贈与者ごとに選べる。いったん選ぶと暦年課税に戻せない
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父からの贈与で相続時精算課税を選んでも、母からの贈与は暦年課税のままにできます。贈与者ごとの選択だからです。 相続時に、この制度で贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を計算し、すでに納めた贈与税があれば控除します。 【2024年からの改正】 年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内なら申告も不要 基礎控除の分は相続財産に加算されない 【暦年課税との違い】 暦年課税 基礎控除は受贈者1人あたり年110万円(贈与者が何人でも合計110万円) 相続時精算課税 基礎控除は受贈者1人あたり年110万円(特定贈与者が2人以上なら贈与額であん分) 2つの基礎控除は別枠で、両方を使えます。戻せないという点が、選択にあたっての最大の注意点です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (26)出典元ページ

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