2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( )に相当す…
ライフプランニングと資金計画 (34)
2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
- (1)2分の1
- (2)3分の1
- (3)4分の1
正答 (1)
正答は (1) 2分の1。
2009年4月以後の国民年金保険料の全額免除期間は、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます。
老齢基礎年金の財源の2分の1は国庫が負担しているため、保険料を納めていなくても国庫負担分は年金額に反映される、という考え方です。
【年金額への反映(2009年4月以後)】
全額免除 2分の1
4分の3免除 8分の5
半額免除 8分の6(4分の3)
4分の1免除 8分の7
学生納付特例・納付猶予 まったく反映されない
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未納 受給資格期間にも入らない
2009年3月以前の期間は国庫負担が3分の1だったため、全額免除で3分の1が反映されます。時期によって割合が違う点に注意してください。
【受給資格期間への算入】
免除期間、学生納付特例、納付猶予 いずれも算入される
未納 算入されない
「受給資格期間に入るか」と「年金額に反映されるか」は別の話です。学生納付特例は受給資格期間には入りますが年金額には反映されません。
追納すれば保険料納付済期間となり、満額で反映されます。追納できるのは10年以内です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (34)出典元ページ
最終更新日
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