夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共…

タックスプランニング (17)

夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 小規模企業共済等掛金控除の対象になるのは、本人が自分の掛金を支払った場合だけです。生計を一にする配偶者の分を負担しても、夫の控除にはなりません。 【2つの控除の違い】 社会保険料控除  生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も控除できる 小規模企業共済等掛金控除 本人の分のみ この違いが、この設問の核心です。 【社会保険料控除の対象】 国民年金・厚生年金の保険料、国民年金基金の掛金 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料
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夫が妻の国民年金保険料を払った場合は、夫の社会保険料控除になります。一方、妻のiDeCoの掛金を夫が払っても、夫の控除にはなりません。 【小規模企業共済等掛金控除の対象】 小規模企業共済の掛金 確定拠出年金(iDeCo)の掛金 心身障害者扶養共済の掛金 iDeCoは加入者本人の老後資金のための制度で、掛金の拠出も本人名義の口座から行うことが前提になっています。 なお、妻自身に所得があれば、妻の掛金は妻の控除になります。所得がなければ控除の効果は生じません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (17)出典元ページ

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