アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。…

不動産 (22)

アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 自分が所有する建物を賃貸することは、宅地建物取引業にあたりません。業として行っても免許は不要です。 【宅地建物取引業にあたる行為】 宅地・建物の売買、交換 宅地・建物の売買、交換、貸借の代理・媒介 これらを「業として」行う場合に免許が必要です。 【免許が不要な行為】 自己所有の物件を自ら貸す(賃貸) 自己所有の物件を自ら使う 自ら貸す行為は列挙に含まれていません。貸主自身は取引の当事者であって、他人の取引を仲介しているわけではないためです。
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一方、他人の物件の賃貸を媒介・代理する不動産仲介会社には免許が必要です。 【まとめ】 自ら売買する   免許が必要 自ら貸す     免許は不要 売買・貸借の媒介 免許が必要 「自ら貸す」だけが免許不要です。自ら売買する場合は免許が要る点と対比して覚えてください。 なお、賃貸住宅の管理を受託する事業者には、賃貸住宅管理業の登録が必要な場合があります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (22)出典元ページ

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