所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除…
タックスプランニング (19)
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。配偶者側の所得がいくらであっても関係ありません。
【配偶者控除の要件】
本人の合計所得金額 1,000万円以下であること
配偶者の合計所得金額 48万円以下であること
生計を一にしていること
青色事業専従者等でないこと
※2026年10月時点では、配偶者の合計所得金額の要件は、2025年分は58万円以下、2026年分からは62万円以下です。
【控除額(本人の所得による)】
解説の続きをみる続きを閉じる
900万円以下 38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)
900万円超950万円以下 26万円(同32万円)
950万円超1,000万円以下 13万円(同16万円)
本人の所得に応じて段階的に減り、1,000万円を超えるとゼロになります。
配偶者特別控除も同じく、本人の合計所得金額1,000万円以下が要件です。本人側の上限は両方に共通します。
【所得制限があるもの・ないもの】
配偶者控除・配偶者特別控除 本人1,000万円以下
住宅借入金等特別控除 2,000万円以下(2022年以降の居住。それ以前は3,000万円以下)
ひとり親控除・寡婦控除 500万円以下
扶養控除、医療費控除 本人側の所得制限なし
扶養控除には本人側の制限がない点と対比して覚えてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (19)出典元ページ
最終更新日
「タックスプランニング」のほかの問題
- 2019年5月 (49)所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金
- 2020年9月 (20)所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の
- 2021年9月 (16)電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所
- 2022年9月 (47)所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が
- 2023年9月 (19)上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、確定申告をすることにより所得税の配当控除の
- 2024年5月 (50)年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
スポンサーリンク

