貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内…
ライフプランニングと資金計画 (35)
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。
- (1)2分の1
- (2)3分の1
- (3)4分の1
正答 (2)
正答は (2) 3分の1。
貸金業法の総量規制により、個人向け貸付の借入合計額は原則として年収の3分の1以内に制限されています。
返済能力を超えた借入れによる多重債務を防ぐための規制です。
【総量規制の要点】
上限 年収の3分の1
対象 貸金業者からの個人向け貸付(消費者金融、クレジットカードのキャッシングなど)
年収を証明する書類 1社で50万円超、または合計100万円超の借入れで必要
【総量規制の対象外(除外・例外)】
住宅ローン
自動車ローン(自動車の購入に充てる場合)
解説の続きをみる続きを閉じる
高額療養費の貸付
クレジットカードのショッピング利用(割賦販売法の規制を受ける)
銀行や信用金庫からの借入れ(貸金業者ではないため)
銀行のカードローンは貸金業法の総量規制の対象外ですが、金融機関が自主的に同様の基準を設けています。
キャッシングは総量規制の対象、ショッピングは対象外。この切り分けが出題されます。
なお、貸金業法の上限金利は年20%(利息制限法では元本額に応じて15%から20%)です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (35)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2020年1月 (31)Aさん(40歳)が、老後資金として2,000万円を準備するために、20年間、毎年均等に積
- 2021年5月 (2)労働者災害補償保険の保険料は、その全額を事業主が負担する。
- 2022年1月 (33)20年以上勤務した会社を60歳到達月の末日で定年退職し、雇用保険の基本手当の受給資格者と
- 2023年1月 (4)厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得し
- 2024年5月 (1)ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければなら
- 2019年1月 (33)国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基
スポンサーリンク

