所得税において、納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は、( )である。…

タックスプランニング (50)

所得税において、納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は、( )である。

正答 (2)
正答は (2) 48万円。 合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は48万円です。 【基礎控除額(所得税)】 合計所得金額2,400万円以下    48万円 2,400万円超2,450万円以下    32万円 2,450万円超2,500万円以下    16万円 2,500万円超           0円 2020年から所得によって段階的に減る仕組みになり、2,500万円を超えるとゼロになります。それ以前は所得にかかわらず一律38万円でした。(1)の38万円はこの改正前の金額です。
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(3)の63万円は特定扶養親族の控除額で、別の制度の数字です。 【関連する数字】 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 合計所得金額48万円以下 給与所得控除の最低額(この回の基準日時点) 55万円 この48万円と55万円を足した103万円が、いわゆる「103万円の壁」です。 なお、2025年度の税制改正で基礎控除額と給与所得控除の最低額は引き上げられています。2022年9月の試験は2022年4月1日現在の法令によるため48万円です。受験する回の法令基準日に合わせて数字を確認してください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (50)出典元ページ

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