所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養…

タックスプランニング (49)

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。

正答 (3)
正答は (3) ① 19歳 ② 23歳。 特定扶養親族は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族です。 大学生の年代にあたり、教育費の負担が重いことから控除額が大きく設定されています。 【扶養控除の区分と控除額(所得税)】 一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 38万円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円 老人扶養親族(70歳以上) 48万円 同居老親等(70歳以上で同居している直系尊属) 58万円 16歳未満の年少扶養親族には扶養控除がありません(児童手当との調整のため2011年に廃止)。(1)の「16歳以上19歳未満」は一般の区分の下限で、まぎらわしい選択肢として置かれています。
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年齢はすべてその年の12月31日時点で判定します。 【扶養親族の要件】 生計を一にしていること 合計所得金額が48万円以下であること 青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと ※2026年10月時点では、扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、2025年分は58万円以下、2026年分からは62万円以下です。 63万円という控除額の大きさも、あわせて問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (49)出典元ページ

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