夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象…

タックスプランニング (17)

夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 生計を一にする配偶者や親族が負担すべき社会保険料を支払った場合、その金額は支払った人の社会保険料控除の対象になります。 【社会保険料控除】 対象 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料 控除額 その年に実際に支払った金額の全額(上限なし) 【対象になる保険料】 国民年金・厚生年金の保険料 国民年金基金の掛金 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 夫婦や親子の間で、所得の高い人がまとめて支払うと、控除の効果が大きくなります。
解説の続きをみる続きを閉じる
【他の控除との違い】 医療費控除 生計を一にする親族の分も対象/所得要件なし 生命保険料控除 契約者が誰かではなく、実際に保険料を負担した人が控除を受ける 小規模企業共済等掛金控除 本人の分のみ(家族の分は対象外) iDeCoの掛金を配偶者の分まで払っても、小規模企業共済等掛金控除には含められません。社会保険料控除との違いとして問われます。 国民年金の前納(2年分など)をした場合、全額をその年に控除するか、各年分に分けるかを選べます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (17)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「タックスプランニング」のほかの問題

  1. 2019年5月 (47)所得税において、2019年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の
  2. 2020年9月 (18)物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首
  3. 2021年5月 (49)所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上(
  4. 2022年5月 (20)所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得につい
  5. 2023年9月 (16)電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所
  6. 2024年5月 (47)所得税において、( )は、所得控除に該当する。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク