所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配…
タックスプランニング (20)
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。配偶者側の所得がいくらであっても関係ありません。
【配偶者控除】
本人の合計所得金額 1,000万円以下であること
配偶者の合計所得金額 48万円以下であること
控除額 本人の所得に応じて38万円・26万円・13万円
本人の所得が900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円と段階的に減り、1,000万円を超えるとゼロになります。
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配偶者特別控除も同じく、本人の合計所得金額1,000万円以下が要件です。本人側の1,000万円という上限は両方に共通します。※2026年10月時点では、配偶者の合計所得金額の要件は、2025年分は58万円以下、2026年分からは62万円以下です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (20)出典元ページ
最終更新日
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