住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1…
タックスプランニング (19)
住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「誤っている(適切でない)」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (19)
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