所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当し…
タックスプランニング (18)
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
その年の12月31日時点で16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族に該当しません。扶養控除の対象外です。
2011年に年少扶養親族(16歳未満)の扶養控除が廃止されました。児童手当が支給されることとの調整です。
【扶養控除の区分と控除額(所得税)】
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 48万円
同居老親等(70歳以上で同居している直系尊属) 58万円
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年齢はすべてその年の12月31日時点で判定します。
【扶養親族の要件】
生計を一にしていること
合計所得金額が48万円以下であること
青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと
※2026年10月時点では、扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、2025年分は58万円以下、2026年分からは62万円以下です。
16歳未満でも「扶養親族」ではあるので、住民税の非課税限度額の判定には影響します。控除の対象にならないだけで、扶養親族の数には数えられる、という点が正確な理解です。
障害者控除は年齢を問わないため、16歳未満でも要件を満たせば適用されます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (18)出典元ページ
最終更新日
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