所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより…
タックスプランニング (20)
所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けて青色申告書を提出できます。
この3つの所得がある人だけが青色申告を選べます。給与所得や雑所得だけの人は選べません。
【青色申告承認申請書の提出期限】
原則 その年の3月15日まで
1月16日以後に業務開始 業務開始の日から2カ月以内
【青色申告の主な特典】
青色申告特別控除 最高65万円(電子帳簿保存またはe-Taxによる申告)、55万円、10万円
青色事業専従者給与を必要経費にできる
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純損失の繰越控除(3年間)・繰戻還付
少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括で必要経費に)
【65万円・55万円控除の要件】
不動産所得(事業的規模)または事業所得があること
正規の簿記の原則により記帳していること
期限内に申告すること
不動産所得で65万円・55万円の控除を受けるには事業的規模(5棟10室基準)が必要です。事業的規模でない場合は10万円が上限になります。
山林所得には65万円・55万円の控除はなく、10万円が上限です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (20)出典元ページ
最終更新日
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