給与所得者が35年間勤務した会社を定年退職し、退職金3,000万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控…
タックスプランニング (47)
給与所得者が35年間勤務した会社を定年退職し、退職金3,000万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。
- (1){800万円+70万円×(35年-20年)}×1/2=925万円
- (2)800万円+40万円×(35年-20年)=1,400万円
- (3)800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円
正答 (3)
正答は (3) 800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円。
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は、次の式で求めます。
800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
= 800万円 + 70万円 × 15年
= 800万円 + 1,050万円
= 1,850万円
【退職所得控除額】
勤続年数20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
20年までは1年あたり40万円、20年を超えた分は1年あたり70万円です。800万円は「40万円 × 20年」にあたります。
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(2)は20年超の部分に40万円を掛けた誤り、(1)は控除額の段階で2分の1にしてしまった誤りです。2分の1にするのは控除を差し引いた後です。
【退職所得の計算】
退職所得 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
この例では(3,000万円 - 1,850万円)× 1/2 = 575万円
勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。34年1カ月なら35年として計算します。
障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、控除額に100万円が加算されます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (47)出典元ページ
最終更新日
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