給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければなら…
タックスプランニング (20)
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
確定申告が必要になるのは、給与の収入金額が2,000万円を超える場合です。1,000万円ではありません。
給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外となるため、自分で確定申告をする必要があります。
【給与所得者で確定申告が必要な主な場合】
給与の収入金額が2,000万円を超える
給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える
2カ所以上から給与を受けている(一定の場合)
同族会社の役員等で、その会社から貸付金の利子や賃貸料を受けている
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【確定申告をすれば還付を受けられる場合】
医療費控除、雑損控除、寄附金控除を受ける
住宅借入金等特別控除を初めて受ける
年の途中で退職し年末調整を受けていない
「1,000万円」は配偶者控除における本人の所得上限として出てくる数字で、それとの取り違えを誘っています。
配偶者控除 本人の合計所得金額1,000万円以下
確定申告義務 給与の収入金額2,000万円超
所得と収入、1,000万円と2,000万円。混同しやすい組合せなので、並べて確認しておいてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (20)出典元ページ
最終更新日
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