所得税において、確定拠出年金の個人型年金の掛金で、加入者本人が支払ったものは、( )の対象となる。…

タックスプランニング (49)

所得税において、確定拠出年金の個人型年金の掛金で、加入者本人が支払ったものは、( )の対象となる。

正答 (3)
正答は (3) 小規模企業共済等掛金控除。 iDeCo(確定拠出年金の個人型年金)の掛金で加入者本人が支払ったものは、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。 【掛金がどの控除になるか】 社会保険料控除 国民年金・厚生年金の保険料、国民年金基金の掛金、国民健康保険料、介護保険料 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金、iDeCoの掛金、心身障害者扶養共済の掛金 生命保険料控除 生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料 国民年金基金とiDeCoは、どちらも上乗せ年金で似ていますが控除の種類が違います。国民年金基金は社会保険料控除、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除です。ここを入れ替えるのが定番の出題です。
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【2つの控除の違い】 社会保険料控除 生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も控除できる 小規模企業共済等掛金控除 本人の分のみ 配偶者のiDeCoの掛金を払っても、自分の控除にはできません。問題文が「加入者本人が支払ったもの」としているのは、この点を踏まえた表現です。 どちらも全額が控除の対象で、上限はありません(掛金そのものに拠出限度額があります)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (49)出典元ページ

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