「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が( )以下である…

タックスプランニング (49)

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が( )以下である者に限られる。

正答 (2)
正答は (2)。5自治体以下です。 【ふるさと納税ワンストップ特例制度】 対象  確定申告をする必要がない給与所得者等 条件  同一年中のふるさと納税先が5自治体以下であること 手続き 寄附先の自治体に申請書を提出する(寄附のつど提出が必要) 効果  確定申告をしなくても、住民税から控除される 同じ自治体に複数回寄附しても1自治体と数えます。 確定申告をすると、この特例は無効になります。医療費控除を受けるために確定申告をする場合などは、ふるさと納税分もあわせて寄附金控除として申告し直す必要があります。この点を見落とすと控除を受け損ねます。
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【確定申告をする場合】 所得税から還付され、住民税からも控除される 【ワンストップ特例を使う場合】 所得税からの還付はなく、住民税からまとめて控除される 控除される合計額はおおむね同じになります。 【ふるさと納税】 自己負担額2,000円を除いた全額が控除される(一定の上限まで) 上限は所得や家族構成によって異なる 【寄附金控除】 (その年に支出した特定寄附金の額 - 2,000円) が所得控除される 総所得金額等の40%が上限 【年末調整で受けられない控除】 医療費控除 雑損控除 寄附金控除(ワンストップ特例を使う場合を除く) 住宅借入金等特別控除の1年目 【返礼品】 一時所得として課税対象になる 一時所得には50万円の特別控除があるため、実際に課税されることは多くありません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (49)出典元ページ

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