「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。…

タックスプランニング (20)

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 ふるさと納税ワンストップ特例制度の要件は、寄附先の自治体が5団体以内であることです。寄附金額の制限ではありません。 【ワンストップ特例制度の要件】 確定申告をする必要がない給与所得者等であること 1年間の寄附先が5団体以内であること 寄附ごとに申請書を提出していること 同じ自治体に複数回寄附しても1団体として数えます。金額に上限はありません。 【注意点】 医療費控除などのために確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になる
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その場合はふるさと納税も確定申告に含める必要がある 確定申告をするなら、寄附金控除もあわせて申告し直すことになります。この点が実務でも間違いやすいところです。 【ふるさと納税の税制】 寄附金額 - 2,000円 が所得控除(寄附金控除)の対象 ワンストップ特例を使った場合は、所得税の還付ではなく住民税から控除される 返礼品による経済的利益は一時所得 返礼品が一時所得、寄附そのものが寄附金控除。2つを分けて押さえてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (20)出典元ページ

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