個人が国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、20.315%の税率により所得税および復興特別所得税と住民税が…

タックスプランニング (16)

個人が国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、20.315%の税率により所得税および復興特別所得税と住民税が源泉徴収等され、課税関係が終了する。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 預貯金の利子は、20.315%の税率で源泉徴収され、それで課税関係が終了します(源泉分離課税)。 所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5% = 20.315% 源泉分離課税とは、支払いの際に税が差し引かれてそれで完結する方式です。確定申告をすることも、他の所得と通算することもできません。 【分離課税の2つの型】 源泉分離課税 預貯金の利子、一般公社債の利子など。申告できない 申告分離課税 上場株式等の譲渡益、特定公社債の利子など。申告する(申告不要も選べる)
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【特定公社債の利子との違い】 特定公社債(国債・地方債など)の利子 申告分離課税が原則/申告不要も選べる/上場株式等の譲渡損失と損益通算できる 税率はどちらも20.315%ですが、申告できるかどうかが違います。預貯金の利子は源泉分離、特定公社債の利子は申告分離(申告不要も可)。この対比で押さえてください。 利子所得は、収入金額がそのまま所得金額になります。必要経費を差し引く仕組みがありません。この点も問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (16)出典元ページ

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