退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職…
タックスプランニング (17)
退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職所得控除を適用した正規の税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。20.42%の税率が適用されるのは、申告書を提出しなかった場合です。
【申告書の提出の有無による違い】
提出した 退職所得控除を適用した正規の税額が源泉徴収される。確定申告は原則不要
提出しない 収入金額に一律20.42%を掛けた額が源泉徴収される。確定申告で精算する
提出しないと控除が考慮されないため、多くの場合は納めすぎになります。その場合は確定申告をすれば還付を受けられます。
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【退職所得の計算】
退職所得 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
※勤続年数5年以下の役員等や、一定の短期退職手当等には2分の1の適用に制限がある
【退職所得控除額】
勤続年数20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。この点も計算問題で効いてきます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (17)出典元ページ
最終更新日
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