退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職…
タックスプランニング (16)
退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職所得控除を適用した適正な税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要になります。20.42%が源泉徴収されるのは、申告書を提出しなかった場合です。
【申告書を提出した場合】
退職所得控除額と2分の1を適用して計算した適正な税額が源泉徴収される
原則として確定申告は不要
【提出しなかった場合】
収入金額に一律20.42%を乗じた額が源泉徴収される
確定申告により精算する(多くは還付になる)
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提出したほうが有利です。提出しないと控除がまったく反映されないため、いったん多く源泉徴収されます。
【退職所得の金額】
(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
【退職所得控除額】
勤続年数20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
勤続年数に1年未満の端数があれば切り上げます。
【2分の1を適用しない場合】
勤続年数5年以下の役員等の退職金
勤続年数5年以下の役員等以外は、300万円を超える部分(2022年分から)
【課税方式】
分離課税
他の所得と合算せず、単独で税額を計算します。長年の勤労に対する対価であることを踏まえ、税負担が軽くなるように設計されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (16)出典元ページ
最終更新日
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