所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。…
タックスプランニング (16)
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
特定公社債(国債・地方債・公募公社債など)の利子は、申告分離課税の対象です。総合課税ではありません。
【特定公社債等の課税】
利子 20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税5%)が源泉徴収される
申告分離課税が原則/確定申告不要制度も選べる
譲渡益・償還差益 申告分離課税(20.315%)
申告分離課税を選ぶと、上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。この点が、申告不要を選ぶかどうかの判断材料になります。
【預貯金の利子との違い】
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預貯金の利子 20.315%の源泉分離課税。申告できず、他の所得と通算できない
税率は同じ20.315%ですが、申告できるかどうかが違います。預貯金の利子は源泉分離、特定公社債の利子は申告分離(申告不要も可)。この対比で押さえてください。
2016年から、特定公社債等と上場株式等は同じ課税グループにまとめられています。両者の間で損益通算ができるのはこのためです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (16)出典元ページ
最終更新日
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