所得税において、国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる。…

タックスプランニング (18)

所得税において、国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象です。 【掛金がどの控除になるか】 社会保険料控除 国民年金・厚生年金の保険料、国民年金基金の掛金、国民健康保険料、介護保険料 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金、iDeCo(確定拠出年金の個人型年金)の掛金、心身障害者扶養共済の掛金 生命保険料控除 生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料 国民年金基金とiDeCoは、どちらも自営業者の上乗せ年金で似ていますが、控除の種類が違います。国民年金基金は社会保険料控除、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除です。ここを入れ替えるのが定番の出題です。
解説の続きをみる続きを閉じる
社会保険料控除は、生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も、負担した人の控除にできます。上限はありません。 【国民年金基金の要点】 給付は老齢年金と遺族一時金の2つ(障害給付はない) 掛金は月額68,000円が上限(iDeCoと合算) 自己都合で任意に脱退できない 付加年金との併用はできない 上限68,000円がiDeCoと合算である点もあわせて問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (18)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「タックスプランニング」のほかの問題

  1. 2019年5月 (48)所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るた
  2. 2020年9月 (19)土地は、減価償却資産ではない。
  3. 2021年5月 (50)所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が
  4. 2022年5月 (46)所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、( )となる
  5. 2023年9月 (18)セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の
  6. 2024年5月 (49)住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク