所得税において、国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる。…
タックスプランニング (18)
所得税において、国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象です。
【掛金がどの控除になるか】
社会保険料控除 国民年金・厚生年金の保険料、国民年金基金の掛金、国民健康保険料、介護保険料
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金、iDeCo(確定拠出年金の個人型年金)の掛金、心身障害者扶養共済の掛金
生命保険料控除 生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料
国民年金基金とiDeCoは、どちらも自営業者の上乗せ年金で似ていますが、控除の種類が違います。国民年金基金は社会保険料控除、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除です。ここを入れ替えるのが定番の出題です。
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社会保険料控除は、生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も、負担した人の控除にできます。上限はありません。
【国民年金基金の要点】
給付は老齢年金と遺族一時金の2つ(障害給付はない)
掛金は月額68,000円が上限(iDeCoと合算)
自己都合で任意に脱退できない
付加年金との併用はできない
上限68,000円がiDeCoと合算である点もあわせて問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (18)出典元ページ
最終更新日
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