住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、20年以上で…
タックスプランニング (20)
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、20年以上でなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、借入金の償還期間が10年以上である必要があります。20年ではありません。
【主な要件】
償還期間 10年以上
床面積 50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下なら40㎡以上でも可)
居住 取得の日から6カ月以内に居住し、その年の年末も居住していること
所得 合計所得金額2,000万円以下
用途 床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
【控除期間と控除率】
新築・買取再販 13年/既存住宅 10年
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控除率 一律0.7%
償還期間の要件(10年以上)と、既存住宅の控除期間(10年)が同じ数字なので、整理して覚えてください。控除期間の13年と混同しないことも大切です。
繰上げ返済によって償還期間が当初の借入日から10年未満になると、その年以降は控除を受けられなくなります。期間短縮型の繰上げ返済をするときは注意が必要です。
初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で手続きできます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (20)出典元ページ
最終更新日
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