不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産…

不動産 (21)

不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 不動産登記には公信力が認められていません。登記を信じて取引しても、記録が真実と違えば、原則として権利の取得は保護されません。 【対抗力と公信力】 対抗力はある  登記があれば第三者に自分の権利を主張できる 公信力はない  登記を信じただけでは保護されない 対抗力と公信力は別のものです。登記をしておけば他人に権利を主張できますが、他人の登記を信じたことは保護されません。 日本の不動産登記は、登記官が権利関係の実体まで審査する仕組みになっていないため、公信力を認めると真実の権利者が不当に権利を失うことになります。
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【実務上の対応】 登記事項証明書だけでなく、現地の状況、権利証、本人確認などで確認する 登記事項証明書は誰でも手数料を納めて請求できる なお、動産(商品など)の取引では即時取得の制度があり、一定の要件のもとで保護されます。不動産にはこれがありません。 「公信力はないが対抗力はある」という言い回しがそのまま出題されます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (21)出典元ページ

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