アパートやマンションの所有者が、当該建物を賃貸して家賃収入を得るためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。…

不動産 (22)

アパートやマンションの所有者が、当該建物を賃貸して家賃収入を得るためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 自分が所有する建物を賃貸して家賃収入を得ることは、宅地建物取引業にあたりません。免許は不要です。 【宅地建物取引業にあたる行為】 宅地・建物の売買、交換 宅地・建物の売買、交換、貸借の代理・媒介 これらを「業として」(不特定多数を相手に反復継続して)行う場合に免許が必要です。 【免許が不要な行為】 自己所有の物件を自ら貸す(賃貸) 自己所有の物件を自ら使う 自ら貸す行為は列挙に含まれていません。貸主自身は取引の当事者であって、他人の取引を仲介しているわけではないためです。
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一方、他人の物件の賃貸を媒介・代理する不動産仲介会社には免許が必要です。 【アパート経営で必要になる他の資格】 原則として不要(建物の管理を受託する事業者には賃貸住宅管理業の登録が必要な場合がある) 「自ら貸す」は免許不要、「貸借の媒介・代理」は免許必要。この切り分けが出題の中心です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (22)出典元ページ

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