後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する( ① )以上の者、または( ② )の者であ…
ライフプランニングと資金計画 (32)
後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する( ① )以上の者、または( ② )の者であって一定の障害の状態にある旨の認定を受けたものである。
- (1)① 65歳 ② 40歳以上65歳未満
- (2)① 70歳 ② 60歳以上70歳未満
- (3)① 75歳 ② 65歳以上75歳未満
正答 (3)
正答は (3) ① 75歳 ② 65歳以上75歳未満。
後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の者、または65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者です。
【後期高齢者医療制度】
被保険者 75歳以上/65歳以上75歳未満で一定の障害の認定を受けた者
運営 後期高齢者医療広域連合(都道府県単位)
自己負担割合 原則1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)
保険料 原則として年金から天引き(特別徴収)
75歳になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から自動的に移ります。被扶養者という区分はなく、全員が被保険者として保険料を負担します。
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【公的医療保険の自己負担割合】
小学校入学前 2割
小学校入学後70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)
75歳以上 1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)
年齢の区切りは「70歳」と「75歳」です。この2つと負担割合の対応を押さえてください。
介護保険の第2号被保険者が40歳以上65歳未満である点と混同しないよう注意が必要です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (32)出典元ページ
最終更新日
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