国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け…

ライフプランニングと資金計画 (33)

国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。

正答 (1)
正答は (1) ① 400円 ② 200円。 付加保険料は月額400円で、付加年金は「200円 × 付加保険料納付済期間の月数」が老齢基礎年金に上乗せされます。 例 10年(120月)納付した場合   払った額 400円 × 120月 = 48,000円   毎年の付加年金 200円 × 120月 = 24,000円 2年間受け取れば元が取れる計算になります。払った額の半分が毎年支給されるためです。 【付加年金の要点】 納付できる人 第1号被保険者、任意加入被保険者(65歳以上の任意加入者を除く)
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保険料    月額400円 年金額    200円 × 付加保険料納付済期間の月数 物価スライド なし(金額は固定) 国民年金基金との併用 できない 第2号被保険者・第3号被保険者は納付できません。 国民年金基金に加入すると付加保険料を納められなくなるので、どちらかを選ぶことになります。この点も繰り返し問われます。 「400円払って200円もらう」という関係で覚えると、数字を取り違えません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (33)出典元ページ

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